【ステマ呼ばわり訴訟】ヨッピーvs暇空茜 公正取引委員会に問い合わせてみた

ヨッピーさんが暇空茜さんにステマ呼ばわりされたことに関する民事訴訟、地裁でヨッピーさん勝訴の判決が出ました。その後ヨッピーさんが間違って判決文にある暇空さんの住所を晒してしまい暇空さんが激怒、ヨッピーさんは謝罪した上で賠償金を放棄しお互いこの件にについては触れないなどの条件を出して交渉しているようです。

ヨッピー「ステマライターと言われて暇空を訴えて勝訴しました。住所晒します」「修正しましたが暇空はその住所に住んでないので心配には及びません」→殺害予告が起き警察から連絡が来る事態に
勝訴サイコ~~!!って絶頂してたら住所晒してることに気づかず賠償金全部放り出す事態になったのオモコロライター!って感じで流石だと思った

気になったこと

ヨッピーさんの主張で一部気になる点がありました。

私は消費者庁に電話による問い合わせを行い、

①「子どもの体験格差」についての投稿

については、「そもそもふるさと納税は寄付にあたる。寄付はステマの対象外」という言葉を頂き、

②「天才タオル」についての投稿

については、「事業者が自社のSNSで商品を紹介する際もステマの対象外」という言葉を頂いております。

※強調は引用者

暇空さんとの裁判について|ヨッピー
※追記 記事中で公開した判決文のマスキング忘れで暇空茜さんの個人情報をそのまま載せてしまいました。暇空さんにご迷惑をおかけした事を謝罪すると共に、今回の勝訴で得た賠償金の権利を放棄します。現在は修正済です。 【祝!勝訴!】 はい、ということ...

消費者庁はステマについて

消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。

景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

としています。消費者が広告であることを認識しないと合理的に商品を選べない可能性があるのに「事業者が自社のSNSで商品を紹介する際もステマの対象外」などということがあるのでしょうか?確かに消費者庁のステマガイドブックを確認すると「一般消費者が事業者の表示であることが明瞭で分かるもの」の例に「事業者自身のSNSを通じて表示を行う場合」とありますが、あたかも「事業者自身のSNSならなんでもあり」かのように述べるヨッピーさんの解釈違いではないかと思い消費者庁に問い合わせを行いました。

景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf

「事業者のツイートはそもそもが広告扱いになるからステルスではない」というのは明確な誤りで、①事業者の表示(広告)か→②事業者の表示(広告)なら消費者がそれを明瞭に分かるか→③分からないならステマということになります。

問い合わせ

まず消費者庁に電話したところ、事業者や法律について勉強している人でないなら消費生活センターに言ってくれということになり、消費生活センターに問い合わせると、こちらでは分からないからと公正取引委員会の連絡先を教えられました。

結果

まず最初に担当者の方から強調されたのは「答えられるのはあくまで一般論であって個別事例について判断するものではない」ということです。ですのでこの記事もヨッピーさんの投稿がステマに当たると主張するものではありません。まだ確定前ですが裁判に勝ってますしね。

そのうえでの公正取引委員会の方の回答は消費者庁の「ステルスマーケティングに関するQ&Aその3」参照したうえで

「ただの社員が自社製品を褒めたとしてもステマにはならない。しかし販売・宣伝業務に携わる社員や社長の場合は事業者の表示になる場合がある。そしてアカウント名やプロフィール欄投稿内容を調査し総合的に見てステマかどうか判断する」

とのことでした。

また消費者庁への問い合わせで「事業者が自社のSNSで商品を紹介する際もステマの対象外」と言われたの点については

「おそらく電話対応したものが伝えたかったのは企業の公式アカウントや個人アカウントでもアカウント名が株式会社○○社長山田太郎のような表記がある、あるいは投稿内容でPRであると明確に分かるものの話であったがそこを言い忘れたのではないか」

とのことでした。当たり前ですが、「事業者自身のSNSならなんでもいい」わけではないようです。

ヨッピーさんの投稿を確認

https://anond.hatelabo.jp/20240102110731

ステマに関するガイドブックに照らし合わせると広告と分かりにくく結構危ない感じもしますが、裁判に勝ってはいるんで問題ないんでしょうね。

今後ヨッピーさんの投稿には注意が必要だと思う

判決は「投稿のリンク踏んで“特定商取引法に基づく表記”をクリックすればヨッピーの名前がある。僅か2クリックと容易に販売者がヨッピーだと分かるのでステマじゃない」というなっていますが、みなさん特定商取引法に基づく表記のページなんて通販するときにいちいち見ますか?

ヨッピーさんが今後もスタンスを変えないなら、ヨッピーさんが何か商品やサービスを紹介した際には、サイトをよく確認した方がよいでしょう。

「有名なヨッピーさんの紹介する団体だから・商品だからきっといいものなんだろう」などと安易に考えて寄付したり購入したりすると、実はヨッピーさんが知り合いに頼まれたものだったり、ヨッピーさんの関係先の商品だったなんてことになる可能性を否定できませんからね。

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